法人の債務整理(2)

民事再生

経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする方法です。根拠法は民事再生法です。
民事再生の特徴
・債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、再生申立て可能です。
・再生債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が原則として再生事件を管轄します。
・再建型の倒産処理方法であり、債権者数が少ない場合に適します。
・経営陣自らが原則として手続きを遂行します。但し、裁判所が監督委員(弁護士)を選任する場合が多いです。
・担保権は別除権として再生手続き外で行使ができます。担保不動産の任意売却も可能です。但し、担保権の実行手続の中止命令が出される場合もあります。
・会社更生に比べて手続きも簡潔で、時間も短く半年程度で認可される場合もあります。
会社更生

窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図る方法です。根拠法は会社更生法です。
会社更生の特徴
・株式会社で日本国内に営業所を有するときに限り更生申立て可能です。
・主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が原則として更生事件を管轄します。
・再建型の倒産処理方法であり、多数債権者が存在するときに適します。
・経営陣は退陣し、管財人が手続きを遂行・管理します。
・担保権の別除権はないので、更生手続き外で担保不動産の任意売却などできません。
・民事再生に比べて厳格に処理され、時間も数年かかる場合もあります。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません